起業への道~個人事業主開業で再就職手当はもらえるのか?~

さてさて、2022年7月末日付で前職を辞めたオイラは、個人事業主として開業にチャレンジすることにしたのだけど、せっかく離職したし開業までは失業給付を受けようと各種手続きを進めていたところ、個人事業主としての開業でも『再就職手当』なる給付を受けられる可能性があるとのこと。その顛末を記録していく。

  1. 結論:オイラの場合は給付されない可能性が高い(´;ω;`)ウゥゥ
  2. 一般的な再就職手当の支給要件
    1. ①就職日の前日までに認定を受け、支給残日数が給付日数の1/3以上ある
    2. ②1年超の雇用が認められる
    3. ③採用の内定が受給資格決定日以降である
    4. ④待機期間経過後に就業している
    5. ⑤離職理由により給付制限を受けた場合、待期満了後の1ヶ月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと
    6. ⑥離職前の事業主や関連事業主による雇用ではない
    7. ⑦過去3年以内の就職について再就職手当や常用就職支度手当を受給していない
    8. ⑧雇用保険の被保険者資格を取得している
  3. 初めまして『雇用保険に関する業務取扱要領』さま
    1. 事業開始による再就職受給要件を確認する
      1. a 受給期間内に開始した事業により被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となること。ただし、概ね 1 年以下の期間を定めて行う事業を除く。
      2. b 登記事項証明書(個人事業の場合は開業届の写し(所得税法により税務署に対して開業から 1 か月以内に提出するもの))、事業許可証等の客観的資料によって事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ、次のいずれかに該当することにより、1 年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えているものと安定所長が認めたもの。
        1. (a) 通常、独立開業できる程度の資格、技能等を有する者であって、自らの職業経験を活かして事業を開始するものであること。
        2. (b) 事業の開始に当たって、事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料等、一定の経費を要したものであって、その地域の同種の事業と比較して事業実施体制、設備等がおおむね同様の事業実態にあるものであること。
        3. (c) 被保険者とはならないが補助的に業務をこなす者(同居の親族を除く。)を複数雇用するものであること。
        4. (d) 他の事業主との請負契約等を締結する場合等、当該契約の内容から判断して1年を超えて事業の継続性が認められるものであること。なお、これらに該当するか否か疑義のある事例については、本省に具体的事例を付して照会するものとすること。
  4. まー確実にもらえるものをもらう方向でいこう!!

結論:オイラの場合は給付されない可能性が高い(´;ω;`)ウゥゥ

まーね、予想はしてたけどさ。でもオイラ意外の人が今後開業を目指しながら再就職手当をもらえる可能性は残しておきたいので、詳しい要件を以下にのせていきますね。

一般的な再就職手当の支給要件

まずは一般的な求職者への再就職手当支給要件は全部で8つを、以下に並べてみます。

①就職日の前日までに認定を受け、支給残日数が給付日数の1/3以上ある

この条件は給付日数残をチェックしていれば余裕でクリアできます。開業する人だけではなく、再就職(=雇用される人)にも必須の条件ですね。

②1年超の雇用が認められる

これは再就職する場合の条件なので、開業を目指すなら無視していいと感じるとこですが、開業の場合も遠回りで関係してくるポイントです。

③採用の内定が受給資格決定日以降である

受給資格決定はハローワークに離職票を提出した日となるので、普通に手続きしていれば問題なし。

④待機期間経過後に就業している

待機期間は退職した理由によって、7日間又は7日+3カ月の待機期間が設定されます。要はあまりにも早く再就職や開業すると、再就職手当を含む失業給付が受けられなくなるってことですな。

⑤離職理由により給付制限を受けた場合、待期満了後の1ヶ月間はハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により就職したこと

開業する場合には無視していい項目。求職者もハローワークに入ってくる求人で再就職を目指すなら、あまり神経質にならなくていいででょう。

⑥離職前の事業主や関連事業主による雇用ではない

多くの場合、仕事を辞める決断をするのは『こんな会社やってられっか!!』ことだと個人的には思ってるので、気にしなくてよくね?って項目です。まー再就職手当の不正受給防止ってことなんでしょうけど、開業の場合はこの項目ビミョーに落とし穴だったりします。

⑦過去3年以内の就職について再就職手当や常用就職支度手当を受給していない

再就職手当をもらうこと前提で、就職・離職の繰り返しを防止する目的の項目。開業を目指すオイラが反応する意味はないですね。

⑧雇用保険の被保険者資格を取得している

起業や開業の当事者って、雇用保険に加入できないんですよね(´;ω;`)ウゥゥ さてはこの項目、そもそも個人事業主しての開業には再就職手当を支給しないために設定しやがったな!! って思ったのだけど、そこは食い下がってハローワークへ電話して確認してみました。

初めまして『雇用保険に関する業務取扱要領』さま

電話して色々突っ込んでいると、『雇用保険に関する業務取扱要領』という資料があるとのこと。内容を確認すると、ハローワークで渡される資料にはザックリとしか書かれていない個人事業主向けの再就職手当支給要件が、詳しく書かれていました。

事業開始による再就職受給要件を確認する

雇用保険の受給資格を持つ人が起業・開業した際に、その事業により自立することができるとハローワークにより認められた場合とのこと。この『自立することができると認められるもの』として取り扱ってもらえる要件は複数あるけど、どれか一つでも該当すればいいらしい。

a 受給期間内に開始した事業により被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となること。ただし、概ね 1 年以下の期間を定めて行う事業を除く。

個人事業主としての開業で自分以外の誰かを雇い入れることは、かなり高いハードルですな。今のオイラには実現できそうにありませんな… (´;ω;`)ウゥゥ

b 登記事項証明書(個人事業の場合は開業届の写し(所得税法により税務署に対して開業から 1 か月以内に提出するもの))、事業許可証等の客観的資料によって事業の開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ、次のいずれかに該当することにより、1 年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えているものと安定所長が認めたもの。

ここで個人事業主として開業を進める人へ、再就職手当支給の救済項目が4点あるのだけど、どれもこれもオイラの状況では難しいっす… (´;ω;`)ウゥゥ

(a) 通常、独立開業できる程度の資格、技能等を有する者であって、自らの職業経験を活かして事業を開始するものであること。

まーね、職務経験は十分にあるし技能もあるけど、ポイントは『資格』ってところ。個人的に資格を持っていることと、仕事ができることはイコールじゃないと思っているのだけど、審査をする側の『合理的な判断』という言い訳に対する武器としては有効ですね。

残念だけどスキルはすべて独学で身につけてしまったので、そういった武器を持っておりまへん… (´;ω;`)ウゥゥ

(b) 事業の開始に当たって、事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料等、一定の経費を要したものであって、その地域の同種の事業と比較して事業実施体制、設備等がおおむね同様の事業実態にあるものであること。

‘電話対応されたハローワーク職員の話では、例えば開業にあたり営業所として事務所を借りた等の照明があるといいとのこと。

うーん、自宅での開業なのでこれは無理。備品の購入も現時点で潤沢な資金があるわけでもないので、まー無理ですな… (´;ω;`)ウゥゥ

(c) 被保険者とはならないが補助的に業務をこなす者(同居の親族を除く。)を複数雇用するものであること。

要は雇用保険加入要件に満たない雇用があればいいよってこと。でもさ、個人事業主としてパートの雇用なんてすぐには無理ですよ。

まー名義だけ貸してもらうとか、短期パート雇用するという裏技もあるけど、それでも何らかの経費は発生するので、再就職手当の総額を考えたら現実的ではないっす… (´;ω;`)ウゥゥ

(d) 他の事業主との請負契約等を締結する場合等、当該契約の内容から判断して1年を超えて事業の継続性が認められるものであること。なお、これらに該当するか否か疑義のある事例については、本省に具体的事例を付して照会するものとすること。

早い話、前職の顧客を奪って開業し、その証拠として契約書もってきたらどうだい!? って遠回しの提案ですね。確かに前職からお付き合いがあるクライアントはいるけど、あそこ3年契約だったっからすぐには奪えないのですね。

奪うつもりがあったのかはナイショということで…( ̄▽ ̄)

まー確実にもらえるものをもらう方向でいこう!!

結局、失業給付は通常一般的な求職者状況をキープして全額もらう方針に決定しましたとさ。まー急がば周れということわざもあるのだから、じっくりいくとします。貯金はガンガンなくなっていきますけどね… 嫁に捨てられる… (´;ω;)ウゥゥ

今回、ネットでいろいろ調べてみたけれど、ハローワークが提示してくれた資料以上の回答は、少なくともGoogle検索で出てくる上位サイトで見つけることはできませんでした。

だって、ハローワークでもインターネットで検索する際のキーワードとして『雇用保険 業務取扱要領』って検索してくださいって案内されるんですからねぇ。

でもおかげで一つ賢くなった☆

行政系業務の判断基準は『●●●● 業務取扱要領』って検索すれば引っ張れるってことです。人生崖っぷちでも学べることがあるって素晴らしい
~( ´艸`)

タイトルとURLをコピーしました